飲酒歴40年、断酒歴7年と4カ月、不良初期高齢者、リスボン、レベル64。
本日もリスボンの、この国にもまだ希望はある・ノープランブログ、ご訪問ありがとうございます。
本日、名古屋地方裁判所第1号法廷において、素晴らしい判断が下されました。
同性婚を認めないことは、憲法24条2項ならびに憲法14条1項に違反することが、
西村修裁判長から明確に告げられました。
憲法24条2項は、婚姻における両性の平等を、
そして憲法14条1項はすべての人の法の下の平等を謳っています。
どちらも、人権の根本的な平等を冒してはならないことについての、
シンプルかつ力強い宣言です。
とてつもなく当たり前のことです。
しかしその当たり前のことをこの国の立法や行政の担い手たちは、
理不尽にも無視し続けてきました。
司法は司法の立場から、当たり前のことを当たり前と宣言してくれました。
西村修裁判長に最大限の賛辞を贈りたいと思います。
僕は、研究者としての立場から、障害者問題にかかわってきました。
そして最近は、社会から不当な扱いを受けている性的少数者の問題にも関心が向かってきました。
一般には、障害者と性的少数者を共通の枠組みから捉えることは少ないでしょう。
しかし、障害者も性的少数者も、
根拠もなく多数者を正義とする慣習的な社会通念から不利益を強いられる存在としての、
共通点をもちます。
さらに言えば、僕たちのように薬物使用障害とともに暮らす人間も、
これらの人びとと共感できる不利益を被ることがあります。
そして個人的に僕の大好きな大事な人たちの中に、性的少数者当事者の人たちがいました。
僕は幸いにして、外国語の文献を読むことができます。
分かりやすく解説してくれる書物が多く出版されています。
最近、それらの本を読み始めていますが、
やはりこの国の社会全体の意識は、まだまだ低いなと感じます。
僕自身の性自認は、つまらんほど多数者のそれ、それもドストライクなまでのストレートですが、
しかし、性的少数者を不当に差別するこの国のアホどもには、
心の底から怒りを覚え、そして僕にできることをしていこうと思っています。
今、僕にできることは、
大学教師という立場を利用して、若者たちの関心を帯び起こすことです。
若者たちの思想をコントロールしようとは考えていません。
ただ、目を向けるべき問題に目を向けるよう、彼女・彼らを刺激します。
今回の判決について、恐らくまた反動的な動きが現れることでしょう。
でも、僕は少なくとも思想の上では、性的少数者の皆さんと連携します。